居宅介護支援(ケアマネジメント)とは
居宅介護支援事業は、介護保険法令に従い要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、
可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。
可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。
●事業所名称:居宅介護支援事業所 シャローム名護
TEL:0980-52-2515
FAX:0980-52-2516
FAX:0980-52-2516
営業日及びサービス提供時間
営業日 | 月から金曜日 |
休業日 | 土日(但し年末年始(12月31日~1月3日)を除く) |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
サービス提供時間 | 午前9時00分~午後5時 *ただし、緊急時の場合は時間外の対応も行います。 *台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。 |
連絡先 | TEL:0980-52-2515 FAX:0980-52-2516 |
居宅介護支援の内容
- 居宅サービス計画の作成
- 居宅サービス事業者との連絡調整
- サービス実施状況把握、評価
- 利用者状況の把握
- 給付管理
- 要介護認定申請に対する協力、援助
- 相談業務
1~7の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
ご利用までの流れ
1.お申し込み
お電話、FAXもお受けいたしております。お気軽にご相談ください。
利用申込みTEL:0980-52-2515 FAX:0980-52-2516
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2.重要事項の説明
当事業所に関すること、サービスの内容に関して説明を行います。
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3.契約を結ぶ
事業者の選定をします。
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4.サービス計画の作成
状況の把握
利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。利用者の了解を得た上で、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
計画原案の作成
サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。なお、利用者は利用する居宅サービスの作成の際、当該地域における指定居宅サービス事業者に関する情報や居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが出来、利用者が事業者を選びます。
サービス担当者との連携・調整
介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族も参加し、意見交換等を行います。
介護サービス、計画の作成
介護サービスの目標、サービスの種類・内容など介護サービス計画はサービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作ります。
利用者の同意
計画の内容が利用者の希望に沿っているか確認します。
利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。利用者の了解を得た上で、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
計画原案の作成
サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。なお、利用者は利用する居宅サービスの作成の際、当該地域における指定居宅サービス事業者に関する情報や居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが出来、利用者が事業者を選びます。
サービス担当者との連携・調整
介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族も参加し、意見交換等を行います。
介護サービス、計画の作成
介護サービスの目標、サービスの種類・内容など介護サービス計画はサービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作ります。
利用者の同意
計画の内容が利用者の希望に沿っているか確認します。
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5.利用開始
利用者やご家族と毎月利用者やご家族と毎月連絡を取り、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供業者と連絡調整を行います。また、
利用者が病院等に入院する必要が生じた場合、利用者又はそのご家族が当該病院に担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を伝えます。
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6.給付管理票の作成、国保連合会への提出
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7.必要に応じて居宅サービス計画の変更する
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8.定期的な再評価とサービスの実施状況の把握
利用料金について
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、
ただし、保険料の滞納等により保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、
当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬
居宅介護支援費
居宅介護支援費(ⅰ)介護支援専門員取り扱い件数40件未満の場合
要介護1・2 | ¥10,760 |
要介護3・4・5 | ¥13,980 |
居宅介護支援費(ⅱ)介護支援専門員取り扱い件数40件以上60件未満
要介護1・2 | ¥5,390 |
要介護3・4・5 | ¥6,980 |
居宅介護支援費(ⅲ)介護支援専門員の取り扱い件数60件以上
要介護1・2 | ¥3,230 |
要介護3・4・5 | ¥4,180 |
介護予防支援費
指定居宅介護支援事業者が行う場合 | ¥4,720 |
【加算料金】
以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | (加算の要件) | 加算額 |
初回加算 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合または要介護状態区分が2区分以上変更された場合 | ¥3,000/月 |
入院時情報連携加算Ⅰ | 利用者が病院等に入院後3日以内に入院先の病院等の職員に対し、必要な情報を提供した場合 | ¥2,000/月 |
入院時情報連携加算Ⅱ | 利用者が病院等に入院後7日以内に入院先の病院等の職員に対し、必要な情報を提供した場合 | ¥1,000/月 |
退院・退所加算 | 入院・入所期間後の退院・退所に当たって、病院・施設等と必要な情報の提供等連携を行った場合。 連携1回(カンファレンス参加 無) | ¥4,500/月 |
退院・退所加算 | 入院・入所期間後の退院・退所に当たって、病院・施設等と必要な情報の提供等連携を行った場合。 連携1回(カンファレンス参加 有) | ¥6,000/月 |
退院・退所加算 | 入院・入所期間後の退院・退所に当たって、病院・施設等と必要な情報の提供等連携を行った場合。 連携2回(カンファレンス参加 無) | ¥6,000/月 |
退院・退所加算 | 入院・入所期間後の退院・退所に当たって、病院・施設等と必要な情報の提供等連携を行った場合。 連携2回(カンファレンス参加 有) | ¥7,500/月 |
退院・退所加算 | 入院・入所期間後の退院・退所に当たって、病院・施設等と必要な情報の提供等連携を行った場合。 連携3回(カンファレンス参加 有) | ¥9,000/月 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 利用者が小規模多機能型居宅介護支援の利用へと移行する際に当事業所が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合 | ¥3,000/月 |
緊急時等居宅カンファレンス | 病院等の求めにより、当該病院等の職員とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス・地域密着サービスの利用調整を行った場合 | ¥2,000/回 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者 (在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む) | ¥4,000/月 |